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学術集会
第23回日本母子看護学会学術集会が7月20日(土曜日)に開催されます。
大会長 石川紀子(総合母子保健センター 愛育病院) テーマ 「どうする 分娩」です。
学術集会の詳細はこちら
事務局が変更になりました
2024年6月10日より学会全体についてのお問い合わせ・会員情報についてのお問い合わせ先が変更になりました。
(旧) jmica2@gmail.com →  (新) jmica@koutoku.co.jp
担当 株式会社 厚徳社内  一般社団法人 日本母子看護学会事務局   担当:松戸・関根
詳細はこちらPDFをご参照ください。
助成金に関する情報
【応募受付は終了いたしました】日本母子看護学会 奨励研究助成の応募を受け付けています。(受付期間:2024年02月29日まで) 詳細は奨励研究助成をご覧ください。
関連学会情報
【終了しました】第8回 日本「祈りと救いとこころ」学会が 2023年11月25日(土曜日) に開催されます。
大会長  齋藤益子(関西国際大学 教授/日本母子看護学会 理事長)
テーマ「女性の一生と祈り~古代からの女性の生き方を通して~」
詳しくは学術集会サイト http://www.jpshm.jp/ と案内(PDF)でご確認ください。
ウェブサイト
更新情報
学会雑誌・入会等手続きのページを追加しました。
各種様式はダウンロードいただいてお使いいただけます。
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春暖の候
会員の皆様にはますますご健勝のことと思います。日頃から学会活動に積極的にご参加頂き有り難うございます。
さて、日本母子看護学会は、設立後22年になりますが、本年4月より、
「一般社団法人 日本母子看護学会」として、新たに出発することになりました。

女性の生き方が多様化した現在、母子とその家族を中心としたケアはもとより、
今後、産み育てる世代への支援など幅広く研究を発信する本学会の果たす社会的責務はますます大きくなっております。今回の法人化を機に、学会の目的に新たに公開講座等の社会貢献事業を行うことを追記しました。

会員の皆さまとともに、日本母子看護学会をさらに発展させ、日本の母子保健の向上に寄与できればと思います。
どうぞ、よろしくお願いいたします。
    謹白
 
                              2023年4月
                    一般社団法人 日本母子看護学会
                         理事長 齋藤益子
                他 役員一同
  この度、日本母子看護学会は「一般社団法人日本母子看護学会」として新たにスタートすることになりました。本会は、2020年に東邦母子看護研究会としてスタートし、その後、日本母子看護研究会、日本母子看護学会と発展して参りましたが、今回あえて法人格を得て「一般社団法人 日本母子看護学会」となりました。これまで22年間、本学会を支えて頂いた理事の皆様や顧問・名誉会員の皆様はじめ多くの皆様に深く感謝いたします。
 日本母子看護学会は、母子・家族・生殖看護学に関する研究及び実践能力の向上を図るためにお互いに研究研鑽し、母子保健の向上や、妊産婦や家族が満足できる出産育児、思春期の性教育に貢献することを目的として設立し、今年度で23年になります。日本母子看護学会は、助産師のみでなく、保健師や看護師も会員として研究活動ができる様にとの思いから「母子看護」と致しました。
母子保健には様々な問題があります。国を挙げて対応が急がれる少子化問題、世界中を震撼させたCOVID-19問題とそれに伴う孤独な出産や出産難民・産後うつの問題、コウノトリのゆりかごに代表される匿名出産の問題、HPVワクチン接種など、施設内では解決できない様々な問題があります。そこで、地域母子保健活動を担う保健師の役割が大きく期待されています。本会の会員としても多くの保健師の皆様に参加して頂き、母子保健活動を推進して頂きたいと願っています。
コロナから解放されつつある2023年、新しく法人格を得て本学会は、地域への社会貢献を一つの柱としており、新たな取り組みとして、シンポジウムやセミナーを企画し、社会に貢献できる学会としてさらに活動を拡大していきたいと思っています。会員の皆様のますますのご健勝とご尽力を期待しております。

                     2023年4月6日
             一般社団法人 日本母子看護学会
                    理事長 齋藤益子
氏名 所属施設 委員会(〇委員長)
設立時社員・代表理事 齋藤 益子 関西国際大学
設立時社員・常任理事 小川 久貴子 東京女子医科大学
設立時社員・常任理事 石川 紀子 愛育病院
設立時社員・常任理事 松永 佳子 東京慈恵会医科大学 〇総務
設立時社員・常任理事 加藤 千晶 杏林大学 〇財務
常任理事 稲井 洋子 埼玉医科大学短期大学専攻科 広報
常任理事 菅井 敏行 広島大学 広報
常任理事 富岡 由美 東邦大学 〇広報
常任理事 濱嵜 真由美 宮崎県立看護大学 学術
常任理事 山﨑 圭子 湘南医療大学 〇学術
常任理事 渡邊 淳子 周南公立大学 〇編集
理事 東 園子 日本赤十字看護大学 財務
理事 岩﨑 和代 前東都文京病院
理事 加藤 江里子 帝京平成大学 総務
理事 ケニヨン 充子 関東学院大学 編集
理事 佐山 理絵 上智大学 国際
理事 志村 智絵 帝京平成大学 総務
理事 田所 潤子 財務
理事 内藤 智子 東邦大学医療センター大森病院
理事 藤本 薫 文京学院大学
理事 渡辺 久枝 大森赤十字病院
理事 福島 富士子
社員 高橋 愛美 帝京平成大学 総務
社員 疋田 仁美 東邦大学 編集
社員 伏見 枝莉 東邦大学 広報
社員 松山 妙子 東京医療保健大学 財務
監事 大澤 豊子 了徳寺大学 監査
監事 米山 万里枝 東京医療保健大学 監査
一般社団法人日本母子看護学会 定款

第1章 総則

(名称)
第1条 当法人は、一般社団法人日本母子看護学会と称する。英文名称は、The Japan Maternal and Infant Caring Association(略称 JMICA)とする。
(目的)
第2条 当法人は、母子・家族・生殖看護学に関する研究及び実践能力の向上をはかるためお
互いに研究研鑽し、妊産婦や家族が満足できる出産育児への支援、思春期から更年期までの性と生殖への支援を通して母子保健の向上に貢献することを目的として、次の事業を行う。
1.学術集会の開催
2.学会誌の発行
3.研究活動の推進
4.公開講座等の社会貢献事業
5.関連学術団体との連絡および提携
6.その他、当法人の目的達成に必要な事業
(主たる事務所)
第3条 当法人は、主たる事務所を東京都新宿区に置く。
(公告)
第4条 当法人の公告は、電子公告により行う。
2 事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告をすることができない場合には、官報に掲載する方法により行う。
(機関)
第5条 当法人は、当法人の機関として社員総会及び理事以外に理事会及び監事を置く。

第2章 会員

(資格及び種別)
第6条 当法人の会員は、次の3種に分類する。なお、名誉会員の資格並びにその他の事項については、本定款に定めるもののほか、理事会の定める規則による。
1.正会員  当法人の目的に賛同して当法人の活動に参画するために入会した個人
2.賛助会員 当法人の目的に賛同して当法人の事業を賛助するために入会した団体又は法人
3.名誉会員 当法人の目的に賛同して入会した正会員のうち、母子看護に関する研究の発展に貢献が顕著な者で、理事会の推薦により、社員総会の承認を得た者
(社員)
第7条 正会員をもって、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」という。)に規定する社員(以下「社員」という。)とする。
2 社員は、法人法第35条以下に規定する社員総会を組織し、当法人の重要事項を審議、議決する。
(入会)
第8条 当法人の正会員または賛助会員となるには、当法人所定の入会申込書を事務局に提出し、会費を納入のうえ、理事会の承認を得なければならない。再入会の場合も同様とする。
(会費)
第9条 正会員(名誉会員を除く)及び賛助会員は、別途定める規則に従い会費を支払う義務を負うものとする。
(会員の権利)
第10条 正会員及び賛助会員は、当法人の主催する学術集会に定められた参加費で参加する
権利を有する。
2  正会員は、当法人の学会誌に投稿する権利を有する。
(会員の資格喪失)   
第11条 会員は、次に掲げる事由によってその資格を喪失する。
1. 退会したとき
     2.死亡または解散したとき
     3.正当な理由なく会費を2年以上滞納したとき
     4.除名されたとき
(退会)
第12条 会員は、いつでも退会することができる。ただし、1か月以上前に当法人に対して予告をするものとする。
(除名)
第 13 条 会員が次の各号に該当するときは、法人法第49条第2項に定める社員総会の決議によって当該会員を除名することができる。
1. 会員の義務に違反する行為があったとき。
2. 当法人の名誉を傷つけ且つ目的に反する行為があったとき。
3. その他除名すべき正当な事由があるとき。
(会員資格喪失に伴う権利義務)
第 14 条 会員が前3条の規定によりその資格を喪失したときは、当法人に対する会員とし
ての権利を失い、義務を免れる。正会員については、法人法上の社員としての地位を失う。ただし、未履行の義務はこれを免れることはできない。
2 当法人は、会員がその資格を喪失しても、既納の入会金、会費その他の拠出
金品は、これを返還しない。

第3章 社員総会

(招集)
第15条 当法人の定時社員総会は、毎事業年度末日の翌日から3か月以内に招集し、臨時社員総会は、必要に応じて招集する。
   2 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除くほか、理事会の決議に基づき理事長がこれを招集する。理事長に事故若しくは支障があるときは、副理事長がこれを招集する。
   3 社員総会を招集するには、会日より1週間前までに、社員に対して招集通知を発するものとする。
   4 前項の招集通知は、書面による通知の発出に代えて、社員の承諾を得て、電磁的方法により通知を発することができる。
(招集手続きの省略)
第16条 社員総会は、社員全員の同意があるときは、招集手続きを経ずに開催することができる。
(議長)
第17条 社員総会の議長は、理事長がこれに当たる。ただし、理事長に事故若しくは支障があるときは、副理事長又はその他の理事が当たる。
(決議の方法)
第18条 社員総会の決議は、法令又は定款に別段の定めがある場合を除き、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。
2 書面による議決権の行使は、議決権行使書面に必要な事項を記載し、当法人に提出 して行う。
3 電磁的方法による議決権の行使は、当法人の承諾を得て、議決権行使書面に記載すべき事項を当法人に提供して行う。
4 前2項の規定によって行使した議決権の数は、出席した社員の議決権の数に算入する。
(社員総会の決議の省略)
第19条 社員総会の決議の目的たる事項について、理事または社員から提案があった場合において、その提案に社員の全員が書面又は電磁的記録によって同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなす。
(議決権の代理行使)
第20条 社員は、当法人の社員を代理人として、議決権を行使することができる。ただし、この場合には、社員総会ごとに代理権を証する書面を提出しなければならない。
2 前項の社員または代理人は、代理権を証明する書面の提出に代えて、当法人の承諾を得て、同書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。
(社員総会議事録)
第21条 社員総会の議事については、法令に定める事項を記載した議事録を作成し、議長及び議事録署名人1名が署名又は記名押印して10年間当法人の主たる事務所に備え置くものとする。
2 前項の議事録署名人の選定は、出席した社員の議決権の過半数をもって行う。

第4章 役員

(役員等)
第22条 当法人に次の役員を置く。
     理事長    1名
     副理事長   2名
     常務理事   15名以内
     理事     3名以上40名以内(理事長、副理事長及び常務理事を含む)
監事     2名
     顧問     若干名
(理事長) 
第23条 当法人の理事長は、理事会の決議により選定する。
   2 理事長は、法人法上の代表理事とし、法令及び定款で定めるところにより、当
法人の業務の執行を統括する。
3 理事長は、自己の職務の執行の状況を、毎事業年度に4か月を超える間隔で二
回以上理事会に報告をしなければならない
(役員等の職務)
第24条 当法人の理事長以外の役員等の職務は次のとおりとする。
1.副理事長は、理事長を補佐し、理事長が事故その他の事由により職務を執行でき  ないときはその職務を代行する。
2.常務理事は、理事会において別に定めるところにより、当法人の業務を分担執行
する。
3.理事は、理事会を構成し、法令及び本定款で定めるところにより、当法人の業務を執行する。
(理事及び監事の選任の方法)
第25条 当法人の理事及び監事の選任は、社員総会において総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。
2 副理事長及び常務理事は、理事会の決議により選定する。
(理事及び監事の任期)
第26条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
3 任期満了前に退任した理事又は監事の補欠として選任された者の任期は、前任者の任期の残存期間と同一とする。
4 増員により選任された理事の任期は、他の在任理事の任期の残存期間と同一とする。
(報酬等)
第27条 理事及び監事の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当法人から受け取る財産上の利益は、社員総会の決議によって定める。
(監事の職務及び権限)
第28条 監事は、理事の職務の執行及び会計を監査し、法令の定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、理事に対して、いつでも事業の報告を求め、当法人の業務及び財産の状況を調査することができる。

第5章 理事会

(招集)
第29条 当法人の理事会は、理事長がこれを招集し、会日の1週間前までに各理事及び各監事に対して招集の通知を発するものとする。ただし、緊急の場合にはこれを短縮することができる。
2 理事長に事故若しくは支障があるときは、副理事長がこれを招集する。
(招集手続きの省略)
第30条 理事会は、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集手続を経ずに開催することができる。
(議長)
第31条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。ただし、理事長に事故若しくは支障があるときは、副理事長がこれに代わるものとする。
(理事会の決議)
第32条 理事会の決議は、法令又は定款に別段の定めがある場合を除き、議決に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
(理事会の決議の省略)
第33条 理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき議決に加わることができる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき ( 監事が当該提案に異議を述べた場合を除く。 ) は、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。
(理事会議事録)                
第34条 理事会の議事については、法令に定める事項を記載した議事録を作成し、出席した
代表理事 ( 代表理事に事故若しくは支障があるときは議長たる副理事長 ) 及び監
事がこれに署名又は記名押印し、10年間主たる事務所に備え置くものとする。

第6章 学術集会

(学術集会)
第35条 当法人は、第2条の目的を達成するため、毎年1回学術集会を開催する。
(学術集会会長)
第36条 当法人は,前条の学術集会を主宰するために学術集会会長を置く。
(学術集会会長の選定及び任期)
第37条 学術集会会長は、理事会の推薦により社員総会で正会員の中から選定する。
2 学術集会会長の任期は,選定されたときから,その担当する学術集会の終結するときまでとする。
3 学術集会会長は,理事会及び社員総会に出席することができる。

第7章 委員会

(委員会)
第38条 当法人は、当法人の企画運営に当たり,別に定めるところにより委員会を設置することができる。

第8章 会計

(事業年度)
第39条 当法人の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
(計算書類等の定時社員総会への提出等)
第40条 理事長は、法人法第124条第1項の監査を受け、かつ同条第3項の理事会の承認を受けた計算書類 ( 貸借対照表及び損益計算書 ) 及び事業報告書を定時社員総会に提出しなければならない。
2 前項の場合、計算書類については社員総会の承認を受け、事業報告書については理事がその内容を定時社員総会に報告しなければならない。
(計算書類等の備置き)
第41条 当法人は、各事業年度に係る貸借対照表、損益計算書及び事業報告書並びにこれらの附属明細書 ( 監事の監査報告書を含む。 ) を、定時社員総会の日の2週間前の日から5年間、主たる事務所に備え置くものとする。
(剰余金の不配当)
第42条 当法人は、剰余金の配当はしないものとする。

第9章 定款の変更

(定款の変更)
第43条 定款の変更は,社員総会において総社員の半数以上であって、総社員の議決権の三
分の二以上に当たる多数をもって行わなければならない。

第10章 解散及び清算
(解散の事由)
第44条 当法人は、社員総会の決議その他法人法で定められた事由により解散するものとす
る。
(残余財産の帰属)
第45条 当法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第11章 附則

(設立時社員)
第46条 当法人の設立時社員の氏名及び住所は、次のとおりである。
     
住   所  東京都中央区
設立時社員  齋 藤  益 子
住   所  東京都杉並区
設立時社員  小 川  久 貴 子
住   所  東京都目黒区
設立時社員  石 川  紀 子
住   所  東京都千代田区
設立時社員  松 永  佳 子
住   所  神奈川県平塚市               
設立時社員  加 藤 千 晶

(設立時役員)
第47条 当法人の設立時理事、設立時監事及び設立時代表理事は、次のとおりとする。
  
東京都中央区東日本橋
設立時代表理事  齋 藤  益 子
       設立時理事  齋 藤  益 子
設立時理事  小 川  久 貴 子
設立時理事  石 川  紀 子
設立時理事  松 永  佳 子
設立時理事  加 藤  千 晶
設立時理事  稲 井  洋 子
設立時理事  渡 邊  淳 子
設立時理事  濱 嵜  真 由 美
設立時理事  富 岡  由 美
設立時理事  菅 井  敏 行
設立時理事  山 﨑  圭 子
設立時監事  大 澤  豊 子
設立時監事  米 山  万 里 枝
    
(最初の事業年度)
第48条 当法人の最初の事業年度は、当法人成立の日から令和6年3月31日までとする。
(定款に定めのない事項)
第49条 この定款に定めのない事項については、すべて法人法その他の法令の定めるところによる。

以上、一般社団法人日本母子看護学会を設立するため、設立時社員齋藤益子他4名の定款作成代理人である司法書士熊田隆之は、電磁的記録である本定款を作成し、電子署名をする。

令和5年2月1日

設立時社員  齋 藤  益 子
設立時社員  小 川  久 貴 子
設立時社員  石 川  紀 子
設立時社員  松 永  佳 子
設立時社員  加 藤  千 晶

 上記設立時社員の定款作成代理人

      東京都渋谷区
          
      司法書士  熊 田 隆 之

日本母子看護学会事務局:
株式会社 厚徳社
担当者:関根・松戸
〒161 - 0034 東京都新宿区上落合1-16-7 エヌケイビル5F
TEL: 03-5348-5018 、 FAX: 03-5348-8021
E-mail: jmica@koutoku.co.jp